K268令和8年改定緑内障手術
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届出書類
関連施設基準
令和8年改定緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
1緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療
令和8年改定緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))
1緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))に関
する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障手
関連疑義解釈
その7区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法 及び「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に…
問: 区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法 及び「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に係る届出について、病 院だけでなく診療所でも届出可能か。
その7区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle 法) の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2…
問: 区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle 法) の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式 52 はどのよ うに取り扱えばよいか。