K800-3
注1 間質性膀ぼう胱こう炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
注2 灌かん流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。