施設基準
K721-5R6R8内視鏡的小腸ポリープ切除術
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令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準
(1) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
(2) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の
医師が配置されていること。
(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2届出に関する事項
内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。