K178-4令和8年改定経皮的脳血栓回収術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 頸動脈ステント留置を併施するもの | 47,150点 |
| その他のもの | 33,150点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「1」については、内頸動脈又は中大脳動脈に塞栓(血栓)を認める患者であって、内頸動脈又は総頸動脈に高度狭窄又は完全閉塞を認めるものに対し、一期的に頸動脈ステントを留置した場合に算定する。実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
(2) 「注」に規定する脳血栓回収療法連携加算施設基準
K000脳血栓回収療法連携加算施設基準 › 特掲診療料を算定する場合においては、手術を実施する保険医療機関と連携する他の保険医療機関の間で合議の上、当該連携に必要な費用の精算を行うものとする。