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K178-4
令和8年改定
経皮的脳血栓回収術
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式87の56
脳血栓回収療法連携加算
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Word
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Word
R4
33,150点
R6
33,150点
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
頸動脈ステント留置を併施するもの
47,150点
その他のもの
33,150点
通知
算定上の留意事項
(1) 「1」については、内頸動脈又は中大脳動脈に塞栓(血栓)を認める患者であって、内
頸動脈又は総頸動脈に高度狭窄又は完全閉塞を認めるものに対し、一期的に頸動脈ステン
トを留置した場合に算定する。実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を
遵守すること。
(2) 「注」に規定する
脳血栓回収療法連携加算
施設基準
K000
脳血栓回収療法連携加算
施設基準 › 特掲診療料
を算定する場合においては、手術を実施する
保険医療機関と
連携
施設基準
A001-1
地域包括診療加算の施設基準
基本診療料 › 再診料
する他の保険医療機関の間で合議の上、当該
連携
施設基準
A001-1
地域包括診療加算の施設基準
基本診療料 › 再診料
に必要な費用の精算
を行うものとする。