K803-2R6R8K803-2R6R81腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術点数表K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、膀胱悪性腫瘍手術点数表K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表(「K803」、「K803-2」(内
視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)及び「K803-3」)を1年間に10例以上実施していること。
(2) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手
術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
(3) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が泌尿器科及び麻酔科を標榜している医療機関であり、泌尿器科にお
いて常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
(5) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術点数表K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る施設基準
(1) 泌尿器科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術点数表K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、5例
以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、以下のアからウまでの手術を合わせて年間5例以上実施し
ていること。
ア 膀胱悪性腫瘍手術点数表K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの、尿管S状結腸吻
合を利用して尿路変更を行うもの、回腸若しくは結腸導管を利用して尿路変更を行うもの又は代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)に限る。)
イ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術点数表K803膀胱悪性腫瘍手術別に算定点数表
ウ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術施設基準K803-3腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術施設基準 › 特掲診療料
(4) 泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置され、いずれも泌尿器科について専門の知
識及び5年以上の経験を有すること。
(5) 緊急手術体制が整備されていること。
(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。
(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。
(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
3届出に関する事項