施設基準
K271R6R8毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)
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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1毛様体光凝固術点数表K271毛様体光凝固術別に算定点数表(眼内内視鏡を用いるものに限る。)に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術点数表K282水晶体再建術別に算定点数表の手術を100例以上及び観血的緑内障
手術を10例以上経験している常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器
について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
2届出に関する事項
毛様体光凝固術点数表K271毛様体光凝固術別に算定点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。