K917-4令和8年改定

採取精子調整管理料

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関連疑義解釈

その1「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以 前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を…
問: 「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以 前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年 6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。
その1精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係 る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕…
問: 精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係 る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施 しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子 調整管理料は算定可能か。
その1精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し…
問: 精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断 又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917- 4」採取精子調整管理料は算定可能か。
その1問 19 の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し た組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施…
問: 問 19 の場合、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し た組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織 について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、「K91 7-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
その1精巣内精子採取術を実施後、 「K917-4」採取精子調整管理料に係る 技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結…
問: 精巣内精子採取術を実施後、 「K917-4」採取精子調整管理料に係る 技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定 可能か。
その3「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月 31 日以前 に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採…
問: 「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月 31 日以前 に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採取及び凍結された精 子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合 に、算定可能か。

参照元(6件)