K081令和8年改定

人工骨頭挿入術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
肩関節人工骨頭挿入術19,500
股関節人工骨頭挿入術19,500
肘関節人工骨頭挿入術18,810
通知算定上の留意事項
「注」に規定する緊急挿入加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後 48 時間以内に「2」股関節人工骨頭挿入術を行った場合(一連の入院期間において「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。

関連疑義解釈