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K613-2
新設
令和8年改定
腎神経焼灼術
医科 › 点数表
31,840
点
令和8年改定
31,840
点
通知
算定上の留意事項
腎神経焼灼術は、治療抵抗性高血圧の患者に対して、特定保険医療材料 239 の腎神経焼灼術用カテーテルを用いて、関連学会の定める「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を遵守して実施した場合に限り算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
関連疑義解釈
その2
「K613-2」腎神経焼灼術における「関連学会の定める「腎デナベ ーションシステムの適正使用指針」」とは、具体的に何を指…
問: 「K613-2」腎神経焼灼術における「関連学会の定める「腎デナベ ーションシステムの適正使用指針」」とは、具体的に何を指すのか。
参照元(3件)
疑義解釈
「K682-5」超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術における「関連学会 の定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
疑義解釈
特定保険医療材料の機能区分「237」軟骨修復材における「関連学会の 定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
疑義解釈
特定保険医療材料の機能区分「239」腎神経焼灼術用カテーテルにおけ る「関連学会の定める適正使用指針」とは、具体的に何を…