K613-2新設令和8年改定

腎神経焼灼術

医科 › 点数表
31,840
令和8年改定31,840
通知算定上の留意事項
腎神経焼灼術は、治療抵抗性高血圧の患者に対して、特定保険医療材料 239 の腎神経焼灼術用カテーテルを用いて、関連学会の定める「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を遵守して実施した場合に限り算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連疑義解釈

参照元(3件)