K613-2新設令和8年改定腎神経焼灼術
医科 › 点数表
31,840点
令和8年改定31,840点
通知算定上の留意事項
腎神経焼灼術は、治療抵抗性高血圧点数表
カテーテルを用いて、関連学会の定める「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を遵守
して実施した場合に限り算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表の患者に対して、特定保険医療材料239の腎神経焼灼術用カテーテルを用いて、関連学会の定める「腎デナベーションシステムの適正使用指針」を遵守
して実施した場合に限り算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。