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K181
令和8年改定
脳刺激装置植込術
医科 › 点数表
別に算定
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
片側の場合
65,100点
両側の場合
71,350点
通知
算定上の留意事項
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。