(1) 「1」は、次のいずれかに該当し、植込型補助人工心臓(非拍動流型)を設置した場合に算定する。ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。イ 心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした場合。
(2) 外来で定期的な管理を行っている場合には、「C116」在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する。 (3) 「1」の「イ」を算定する場合、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に「K601」人工心肺(1日につき)点数表K601人工心肺(1日につき)別に算定点数表は別に算定できない。 (4) 植込型補助人工心臓を既に設置した患者に対し入院で管理を行う場合は、「2」により算定する。