K879-2R6R8K879-2R6R8腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表の施設基準イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
1 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮体がんに限る。)の施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表について 20 例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術点数表K877-2腹腔鏡下腟式子宮全摘術42,050点点数表(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について 20 例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮体がんに限る。内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(5) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮頸がんに限る。)の施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表について 20 例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術点数表K877-2腹腔鏡下腟式子宮全摘術42,050点点数表(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について 20 例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮頸がんに限る。内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について術者として3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(5) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。3 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について 10 年以上の経験を有すること。
(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。4 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(2) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。5 子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2の施設基準子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。6 届出に関する事項
(1) 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮体がんに限る。)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮頸がんに限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 71 の2を、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 71 の5を用いること。
(2) 子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2の施設基準については、子宮悪性腫瘍手術点数表K879子宮悪性腫瘍手術69,440点点数表(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)の届出を行っていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。