施設基準
K645-3R6R8骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準
(1) 消化器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
(2) 消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 消化器悪性腫瘍手術を年間10例以上実施していること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2届出に関する事項
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の61を用いること。