K181-6令和8年改定

頭蓋内電極植込術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
硬膜下電極によるもの65,100
7本未満の電極による場合71,350
7本以上の電極による場合96,850
通知算定上の留意事項
「2」の「ロ」の実施に当たっては、原則として能動的定位装置を用いる等、関連学会の定
める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された
場合に算定する。

届出書類

様式25の3頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)
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関連施設基準