K181-6令和8年改定頭蓋内電極植込術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 硬膜下電極によるもの | 65,100点 |
| 7本未満の電極による場合 | 71,350点 |
| 7本以上の電極による場合 | 96,850点 |
通知算定上の留意事項
「2」の「ロ」の実施に当たっては、原則として能動的定位装置を用いる等、関連学会の定
める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された
場合に算定する。
める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された
場合に算定する。