施設基準
K716-6R6R8同種死体小腸移植術
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令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1同種死体小腸移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、小腸移植実施施設として選定された施設であること。
2届出に関する事項
(1) 同種死体小腸移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2) 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付す
ること。