K850令和8年改定女子外性器悪性腫瘍手術
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 切除 | 29,190点 |
| 皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合 | 63,200点 |
通知算定上の留意事項
(1) 「注」に規定する女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の
要件に留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、鼠径リンパ節への転移が認められない女子外性器悪性腫瘍
に係る手術の場合のみ算定できる。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤点数表
算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うも
の)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数に
より算定する。
要件に留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、鼠径リンパ節への転移が認められない女子外性器悪性腫瘍
に係る手術の場合のみ算定できる。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤点数表
G100薬剤別に算定点数表料は、「K940」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うも
の)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数に
より算定する。