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K400
令和8年改定
喉頭形成手術
医科 › 点数表
別に算定
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術
18,750点
筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術
28,510点
甲状軟骨固定用器具を用いたもの
34,840点
届出書類
様式87の5
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)
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関連施設基準
令和8年改定
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)
1喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)に関する施設基準 (1) 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1 名以上が耳鼻咽喉科について10年以上の経験を有していること。 (2) (1)の医師