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K053
令和8年改定
骨悪性腫瘍手術
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式50の5の3
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算
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R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
肩甲骨悪性腫瘍手術
36,600点
上腕骨悪性腫瘍手術
36,600点
大腿骨悪性腫瘍手術
36,600点
前腕骨悪性腫瘍手術
35,000点
下腿骨悪性腫瘍手術
35,000点
鎖骨悪性腫瘍手術
25,310点
膝蓋骨悪性腫瘍手術
25,310点
手部骨悪性腫瘍手術
25,310点
足部骨悪性腫瘍手術
25,310点
その他の骨悪性腫瘍手術
25,310点
通知
算定上の留意事項
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術におい
て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定
点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学
会から示された指針を遵守すること。
(2) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有す
る医師により行われた場合に算定する。
(3) 処理骨を用いた再建と、「K081」
人工骨頭挿入術
点数表
K081
人工骨頭挿入術
別に算定
点数表
又は「K082」
人工関節置換術
点数表
K082
人工関節置換術
別に算定
点数表
に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。