施設基準K721-4R6R8

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準

(1) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(「K526-2」の「2」、「K653」
の「2」若しくは「3」及び「K721-4」)を年間20件以上実施していること。

(2) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。

(3) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の
医師が配置されていること。

(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2届出に関する事項
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の3を用いること。

届出書類

様式67の3早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
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参照元(1件)