K697-4令和8年改定

移植用部分肝採取術(生体)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
腹腔鏡によるもの105,000
その他のもの82,800
通知算定上の留意事項
(1) 「1」については、肝外側区域、肝左葉又は肝右葉の部分採取を行った場合に算定する。
(2) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者
の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点
数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

届出書類

様式87の38移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)
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関連施設基準