診療報酬
令和8年
医科・歯科 点数表データベース
点数表
施設基準
疑義解釈
届出書類
コラム
お知らせ
8
ホーム
/
点数表
/
医科
/
点数表
K697-4
令和8年改定
移植用部分肝採取術(生体)
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式87の38
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)
PDF
Word
PDF
Word
関連施設基準
令和8年改定
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)
1移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)に関する施設基準 (1) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手 術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。 (2) 移植用部分肝採取術
参照元(2件)
疑義解釈
日本救急医学会急性期DIC診断基準が見直されたが、「J041」吸着式血液浄化法について、見直し後の診断基準(JAAM-2DIC診断基準)で3点となった場合に…
疑義解釈
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)の施設基準において、「腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。」とあ…
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
腹腔鏡によるもの
105,000点
その他のもの
82,800点
告示
厚生労働省告示
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
算定上の留意事項
(1) 「1」については、肝外側区域、肝左葉又は肝右葉の部分採取を行った場合に算定する。
(2) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。