K884-2
1人工授精の施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「32」一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
B001
2届出に関する事項一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。