施設基準K884-2R6R8

人工授精

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1人工授精の施設基準

(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関
であること。

2届出に関する事項
一般不妊治療管理料の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。

参照元(1件)