K599-3令和8年改定両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
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別に算定
K599-3令和8年改定| 心筋電極の場合 | 35,200点 |
| 経静脈電極の場合 | 35,200点 |
K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査点数表D210ホルター型心電図検査別に算定点数表によって予測できないものイ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるものウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者K599植込型除細動器移植術別に算定点数表を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。なお、「1」を算定する場合は、K599-4両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術別に算定点数表により算定する。