施設基準
K463-2R6R8内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術
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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術点数表K463甲状腺悪性腫瘍手術別に算定点数表に関する施設基準
(1) 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜している病院であること。
(2) 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科について10年以上の経験を有し、「K4
61-2」、「K462-2」及び「K464-2」の手術を術者として合わせて5例以上実施した経験及び内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術点数表K463甲状腺悪性腫瘍手術別に算定点数表を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 緊急手術体制が整備されていること。
2届出に関する事項
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術点数表K463甲状腺悪性腫瘍手術別に算定点数表に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の4を用いること。