施設基準K308-3R6R8

耳管用補綴材挿入術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1耳管用補綴材挿入術に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) (2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓室形成術を術者として合わせて20例以上実施
した経験を有し、関係学会より認定されていること。

(4) 関係学会より認定された施設であること。

2届出に関する事項
耳管用補綴材挿入術に係る届出は、別添2の様式87の49及び様式52を用いること。

届出書類

様式87の49耳管用補綴材挿入術
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参照元(1件)