K000令和8年改定創傷処理
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別に算定
届出書類
関連施設基準
令和8年改定後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)
1後縦靭帯骨化症手術に関する施設基準
(1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脊椎又は脊髄に係る手術について100例以上の経験を有し、かつ、後縦靱帯骨化症に係
る手術について20例以上の経験を有する
令和8年改定下肢末梢動脈疾患指導管理加算
1下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、下肢末梢動
脈疾患に関するリスク評価を行っていること。また、当該内容をもとに当該保険医療機関において慢性維持透析を
令和8年改定難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLD
Lアフェレシス療法
1難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェ
レシス療法の施設基準
(1) 内科又は泌尿器科を標榜している病院であること。
(2) 腎臓内科について5年以上の経験を有している
令和8年改定移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法
1移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。
(3) 看護師及び臨床工
令和8年改定ストーマ合併症加算
1ストーマ合併症加算に関する施設基準
(1) 関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されていること。
(2) 排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
2届出に関する事項
ス
令和8年改定手術用顕微鏡加算
1手術用顕微鏡加算に関する施設基準
(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1
名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
2届出に関する事項
手
令和8年改定口腔粘膜処置
1口腔粘膜処置に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上い
ること。
(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えて
いること。
2届
令和8年改定う蝕歯無痛的窩洞形成加算
1う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上い
ること。
(2) 無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。
2
令和8年改定歯科技工士連携加算1
1 歯科技工士連携加算1に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に専任の歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所と連携できる体制を有している医療機関であること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に連携している
令和8年改定歯科技工士連携加算2
1 歯科技工士連携加算2に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に専任の歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所と連携でき
る体制を有している医療機関であること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に連携してい
令和8年改定CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合
令和8年改定有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2
1 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2に関する施設基準
(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。なお、非常勤の歯科技工士を2名以上組み合わ
せることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ
令和8年改定皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限
る。)
1皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)
の施設基準
(1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪
性腫瘍切除術における皮膚悪性腫瘍センチネル
令和8年改定処理骨再建加算に関する施設基準
1 処理骨再建加算に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 骨・軟部腫瘍手術を術者として 50 例(このうち 10 例は
令和8年改定緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
1緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に関する施設基準
(1) 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置され
令和8年改定骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なも
のに限る。)))
1 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限
る。)))に関する施設基準
(1) 整形外科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1
令和8年改定内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術
1内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に関する施設基準
(1) 脳神経外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 内視鏡下脳腫瘍生検術又は内視鏡下脳腫瘍摘出術を、当該手術に習熟した医師の補助と
して合わせて10例以上経
令和8年改定脳血栓回収療法連携加算
1脳血栓回収療法連携加算の施設基準
(1) 「A205-2」超急性期脳卒中加算に関する施設基準における(1)のアを満たすもの
として当該加算の届出を行っている施設であること。
(2) 関係学会の定める指針に基づき、「A205-2」超急性
令和8年改定脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
1脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術に関
する施設基準
(1) 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
第24の長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。
(2) 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激
令和8年改定仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
1仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術(便失禁に対して実施する場合)に関す
る施設基準
(1) 大腸肛門疾患の診療の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そ
のうち1名以上は所定の研修を修了していること。
(
令和8年改定緑内障手術(濾過胞再建術(needle
1 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
緑内障手術(濾過胞再建
令和8年改定植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補
聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術
1植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補
聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2)
令和8年改定内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫
瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)
1内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭
蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科、脳神経外科及び眼科を標榜してい
令和8年改定頭頚部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療に係るものに限る。)
1頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準
(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(2) 頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の
研修を修了している常勤の歯科医師が1
令和8年改定乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴
わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うも
の(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を
併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸
令和8年改定胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用
いる場合)
1 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場
合)の施設基準
(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 以下のアからエまでの手術を術者として、合わせて5例以上
令和8年改定食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖
術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡
令和8年改定胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術
1 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術に関する施設基準
(1) 心臓血管外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 体外循環を使用する手術を年間 50 例以上(心臓弁膜症手術 30 例以上を含む。)実施し
ていること又は
令和8年改定不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるも
の)に限る。)
1不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)に限る。)に関する施設基準
(1) 心臓血管外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 5年以上の心臓血管外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2
令和8年改定ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
1ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
(1) 循環器内科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されているこ
と。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
(2) リードレ
令和8年改定植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
1植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
(1) 「K597」ペースメーカー移植術及び「K597-2」ペースメーカー交換術
(2) 「
令和8年改定両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
1両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電
極の場合)に関する施設基準
(1) 循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査又は体外式
令和8年改定植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術
1 植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを
用いるもの)に関する施設基準
(1) 循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査又は体外
令和8年改定大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
1大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
循環器内科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項
大動脈バルーンパンピング法(IABP法
令和8年改定腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4の2腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
令和8年改定胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
1胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する
施設基準
(1) 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間20例以上実施している
こと。
(2) 外科又は消化器外科について5年以上
令和8年改定腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫
瘍摘出術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
1 腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出
術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準
(1) 泌尿器科及び麻酔科
令和8年改定膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径
部切開によるもの)
1膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によ
るもの)に関する施設基準
(1) 泌尿器科、小児外科、外科又は形成外科を標榜している病院であること。
(2) 泌尿器科において常
令和8年改定腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪
性腫瘍手術腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4の2腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。
令和8年改定女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生
検加算を算定する場合に限る。)
1女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算を算定する
場合に限る。)に関する施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科の経験を5年以上有しており、女子外性器悪性腫瘍手術における女
令和8年改定胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結
保存管理料
1胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理
料の施設基準
(1) 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「33」生殖補助医療管理料の
令和8年改定採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料
1採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料の施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「33」生殖補助医療管理料又は「K838-2」精巣内精子採取術の施
設基準に係
令和8年改定胎児輸血術(一連につき)及び臍帯穿刺
1胎児輸血術(一連につき)及び臍帯穿刺に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の
医師が配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師であること。
(2) 超音
令和8年改定医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限
る。)に掲げる手術
1医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に
掲げる手術の施設基準
(1) 形成外科、泌尿器科又は産婦人科を標榜している一般病床を有する病院であること。
(2) 当該保険医
令和8年改定医科点数表第2章第10部手術の通則の12
並びに歯科点数表第2章第9部手術の通則の
9に掲げる手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準及び届出に関する事項は、第56の2処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1
令和8年改定医科点数表第2章第10部手術の通則の16
に掲げる手術
1該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当すること。
(1) 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(以下「胃瘻造設術」
という。)を実施
令和8年改定医科点数表第2章第10部手術の通則の19
に掲げる手術
1乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。)の施設基準
(1) 乳腺外科又は外科を標榜しており、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常
勤医師が配置されていること。なお、当該医師は医療関係団
令和8年改定再製造単回使用医療機器使用加算
1再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準
(1) 再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以
上あること。
(2) 再製造単回使用医療機器を使用することについて、あらかじめ文書を用いて患者に説明
を
令和8年改定口腔粘膜血管腫凝固術
1口腔粘膜血管腫凝固術に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配
置されていること。
(2) 口腔粘膜に生じた血管腫等の血管病変に対する凝固を行うことが可能なレーザー機器を
令和8年改定自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術
1 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術に関する施
設基準
(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任
を有する常勤医師が配置されていること。
(2) 当該保
令和8年改定歯周組織再生誘導手術
1歯周組織再生誘導手術に関する施設基準
歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
2届出に関する事項
歯周組織再生誘導手術の施設基準に係る届出は別添2の様式74を用いる
令和8年改定手術時歯根面レーザー応用加算
1手術時歯根面レーザー応用加算に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上い
ること。
(2) 歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を
行
令和8年改定広範囲顎骨支持型装置埋入手術
1広範囲顎骨支持型装置埋入手術に関する施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯
科医師が2名以上配置されているこ
令和8年改定歯根端切除手術の注3
1歯根端切除手術の注3に関する施設基準
(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1
名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
2届出に関する事項