K000R6R8K000R6R81植込型心電図記録計移植術点数表K597-3植込型心電図記録計移植術1,260点点数表及び植込型心電図記録計摘出術点数表K597-4植込型心電図記録計摘出術840点点数表に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
(1) 「K597」ペースメーカー移植術点数表K597ペースメーカー移植術別に算定点数表及び「K597-2」ペースメーカー交換術点数表K597-2ペースメーカー交換術4,000点点数表
(2) 「K598」両心室ペースメーカー移植術点数表K598両心室ペースメーカー移植術別に算定点数表及び「K598-2」両心室ペースメーカー
交換術
(3) 「K599」植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表及び「K599-2」植込型除細動器交換術点数表K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表
(4) 「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術点数表K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術別に算定点数表及び「K599-4」
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術点数表K599-4両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術別に算定点数表
2届出に関する事項
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術施設基準K000ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術施設基準 › 特掲診療料、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術施設基準K000両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術施設基準 › 特掲診療料、植込型除細動器移植術点数表K599植込型除細動器移植術別に算定点数表及び植込型除細動器交換術点数表K599-2植込型除細動器交換術別に算定点数表又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細施設基準K599-3両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細施設基準 › 特掲診療料動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図記録計移植術点数表K597-3植込型心電図記録計移植術1,260点点数表及び植込型心電図記録計摘出術点数表K597-4植込型心電図記録計摘出術840点点数表として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。