K445-2令和8年改定顎関節人工関節全置換術
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59,260点
令和8年改定59,260点
届出書類
関連施設基準
令和8年改定顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1顎関節人工関節全置換術に関する施設基準
(1) 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、形成外科又は耳鼻咽喉
科について5年以上の経験を有する常勤医師が1
令和8年改定顎関節人工関節全置換術の施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
1顎関節人工関節全置換術に関する施設基準
(1) 歯科口腔外科を標榜している病院であること。
(2) 関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、当該診療科について5
年以上の経験を有する常勤の歯科医師が1名以上配置されて