診療報酬
令和8年
医科・歯科 点数表データベース
点数表
施設基準
疑義解釈
届出書類
コラム
お知らせ
8
ホーム
/
点数表
/
医科
/
点数表
K224
令和8年改定
翼状片手術(弁の移植を要するもの)
医科 › 点数表
3,650
点
弁の移植を要するもの
届出書類
様式87の50
角結膜悪性腫瘍切除手術
PDF
Word
PDF
Word
参照元(1件)
疑義解釈
特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元 が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員…
R4
3,650点
R6
3,650点
R8
3,650点
令和8年改定
3,650
点
弁の移植を要するもの
加算
羊膜移植加算
+5000点
注
羊膜移植術
施設基準
K260-2
羊膜移植術
施設基準 › 特掲診療料
を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数に加算する。
告示
厚生労働省告示
注
羊膜移植術
施設基準
K260-2
羊膜移植術
施設基準 › 特掲診療料
を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数に加算する。
通知
算定上の留意事項
切除術
(1) 「注」に規定する羊膜移植加算は、羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
(2) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算定する。
(3) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、当該加算点数に含まれ、別に算定できない。
(4) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、当該加算点数に含まれ別に請求できない。