施設基準
K684-2R6R8腹腔鏡下胆道閉鎖症手術
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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準
(1) 当該手術を5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関において、胆道閉鎖症に係る手術(「K684」先天性胆道閉鎖症手
術又は「K684-2」腹腔鏡下胆道閉鎖症手術)が1年間に合わせて2例以上実施されていること。
(3) 当該保険医療機関において、腹腔鏡を用いる手術(16歳未満に実施したものに限る。「K
634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)点数表K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)22,960点点数表を除く。)が1年間に50例以上実施されていること。
2届出に関する事項
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の16を用いること。