施設基準K823-5R6R8

人工尿道括約筋植込・置換術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準

(1) 泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置
されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。

(2) 緊急手術体制が整備されていること。

2届出に関する事項
人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の4を用いること。

参照元(1件)