施設基準K281-2R6R8

網膜再建術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1網膜再建術に関する施設基準

(1) 眼科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 常勤の眼科の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は当該手術に習熟した
医師の指導の下に3例以上実施した経験を有する医師(当該診療科について10年以上の経験を有するものに限る。)であること。

(3) 常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。

(4) 当該保険医療機関において増殖性硝子体網膜症手術が10例以上実施されていること。

(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2届出に関する事項
網膜再建術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の6を用いること。

届出書類

様式54の6網膜再建術
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参照元(1件)