施設基準K259R6R8

角膜移植術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1内皮移植加算に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。

(4) 当該保険医療機関において、角膜移植術を年間5例以上実施していること。

2届出に関する事項
内皮移植に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2の2を用いること。

届出書類

様式54の2の2角膜移植術(内皮移植加算)
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参照元(1件)