K559-4新設令和8年改定

経皮的三尖弁クリップ術

医科 › 点数表
34,930点
令和8年改定34,930点
告示厚生労働省告示

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知算定上の留意事項
経皮的三尖弁クリップ術は、特定保険医療材料 240 の経皮的三尖弁クリップシステムを用いて実施した場合に算定する。

関連疑義解釈