K559-4新設令和8年改定経皮的三尖弁クリップ術
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34,930点
令和8年改定34,930点
告示厚生労働省告示
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知算定上の留意事項
経皮的三尖弁クリップ術は、特定保険医療材料点数表
M200特定保険医療材料別に算定点数表 240 の経皮的三尖弁クリップシステムを用いて実施した場合に算定する。K559-4新設令和8年改定注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
M200特定保険医療材料別に算定点数表 240 の経皮的三尖弁クリップシステムを用いて実施した場合に算定する。