K740-3令和8年改定腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 切除術 | 78,960点 |
| 低位前方切除術 | 87,430点 |
| 超低位前方切除術 | 94,970点 |
| 経肛門吻合を伴う切除術 | 103,970点 |
| 切断術 | 87,430点 |
加算
| 人工肛こう門造設加算 | +3470点 | 注1 1から3までについては、人工肛こう門造設術を併せて実施した場合は、人工肛こう門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。 |
| 片側側方リンパ節郭清加算 | +6380点 | 注2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに対して行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。 |
告示厚生労働省告示
注1 1から3までについては、人工肛こう門造設術を併せて実施した場合は、人工肛こう門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
注2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに対して行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
手術用支援機器を用いるもの)
(1) 「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に手術内容を記載すること。
(2) 「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。