K917令和8年改定体外受精・顕微授精管理料
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別に算定
関連疑義解釈
その1区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結 果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれ…
問: 区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結 果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施でき なかった場合には、どのような取扱いとなるか。
その1精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し…
問: 精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断 又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917- 4」採取精子調整管理料は算定可能か。