施設基準K821-4R6R8

尿道狭窄グラフト再建術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1尿道狭窄グラフト再建術に関する施設基準

(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 5年以上の経験を有する泌尿器科の常勤医師が配置されていること。

(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

2届出に関する事項
尿道狭窄グラフト再建術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の4を用いること。

届出書類

様式69の4尿道狭窄グラフト再建術
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参照元(1件)