施設基準
K699-2R6R8体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
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K699-2R6R81体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)に関する施設基準
(1) 体外衝撃波膵石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応す
るため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波胆石破砕術施設基準K678体外衝撃波胆石破砕術施設基準 › 特掲診療料、体外衝撃波膵石破砕術及び体外衝撃波腎・尿管結石破砕術施設基準K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術施設基準 › 特掲診療料を行う専用の室は同一のものであって差し支えない。
(2) 担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、膵石の治療に関し、専門
の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施でき
るよう、必要な機器を備えていること。
ア 生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査
イ 血液学的検査
ウ 微生物学的検査
エ 画像診断
(4) 膵石に対する内視鏡的治療が可能な体制を有していること。
(5) 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料も図りつつ、地域における当該手
術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2届出に関する事項
体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。