K699-2令和8年改定体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
医科 › 点数表
19,300点
令和8年改定19,300点
通知算定上の留意事項
(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治
療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波膵石破砕術を
行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数
に含まれ別に算定できない。
療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波膵石破砕術を
行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数
に含まれ別に算定できない。
(2) 体外衝撃波膵石破砕によっては所期の目的が達成できず、内視鏡を用いた破砕膵石の除
去以外の手術手技を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
去以外の手術手技を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。