疑義解釈その12024-03-28 発出R6改定

生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係

医科 › 医学管理等

質問

生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)と特定疾患療養管理料B000)は同月に算定できるか。

回答

生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)と特定疾患療養管理料B000)は、同一月に算定することはできない。

生活習慣病管理料の対象疾患(高血圧症、糖尿病脂質異常症)は、特定疾患療養管理料の対象疾患にも含まれているが、令和6年改定において生活習慣病管理料を算定する場合は特定疾患療養管理料を算定することができないこととされた(併算定不可)。

ただし、当該患者が生活習慣病管理料の対象疾患以外の特定疾患(例:息、慢性閉塞性肺疾患等)を主病とする場合は、それぞれの主病について別々に算定することは妨げない。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

生活習慣病管理料の施設基準
1 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1に関する施設基準 (1) 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に 基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して 実施することが望ましい。 (2) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ とについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。 2 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に関する施設基準 (1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価 に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。 また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来 医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連 絡可能な担当者を必ず1名指定すること。 (2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。 (3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管 ・管理されていること。 (4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ ドライン」に準拠した体制であることが望ましい。 (5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。 (6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。 (7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。 3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係るデータ提出に関する事 項 (1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日、 令和7年2月 20 日、5月 20 日、8月 20 日、11 月 20 日又は令和8年2月 20 日までに別添 2の様式7の 10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療 課長へ届出すること。 (2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算し て2月分のデータ(例として、令和6年7月に届出を行った場合は、令和6年8月 20 日の 期限に合わせた届出となるため、試行データは令和6年9月、10 月の2月分となる。) (以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、 外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料(以下 「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途 通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。 (3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機 関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールに て発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ 提出加算の届出を行うことが可能となる。 4 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に関する施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。 5 届出に関する事項 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4の施設基準に係る届出につ いては、次のとおり。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1 の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、 届出を行う必要はない。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に関する施設基準については、 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6として 特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 (1) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11 を用いること。 (2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月 に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは 算定できないこと。 (3) データ提出を取りやめる場合、2の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当 した場合については、別添2の様式7の 12 を提出すること。 (4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(1)の手続き より開始すること。

参照元(2件)