K514-7令和8年改定

肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

医科 › 点数表
15,000
令和8年改定15,000
区分
2センチメートル以内のもの15,000
2センチメートルを超えるもの21,960
通知算定上の留意事項
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、標準治療不適応又は不
応の肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した
場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲では
なく、腫瘍の長径をいう。

届出書類

様式87の59肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
PDFWord

関連施設基準