K514-7令和8年改定肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
医科 › 点数表
15,000点
令和8年改定15,000点
区分
| 2センチメートル以内のもの | 15,000点 |
| 2センチメートルを超えるもの | 21,960点 |
通知算定上の留意事項
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準
応の肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した
場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲では
なく、腫瘍の長径をいう。
K514-7肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準 › 特掲診療料(一連として)は、標準治療不適応又は不応の肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した
場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲では
なく、腫瘍の長径をいう。