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K529-2
令和8年改定
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
医科 › 点数表
別に算定
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
頸部、胸部、腹部の操作によるもの
133,240点
胸部、腹部の操作によるもの
122,290点
届出書類
様式87の10
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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関連施設基準
令和8年改定
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準 (1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。 (2) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を合わせ