診療報酬
令和8年
医科・歯科 点数表データベース
点数表
施設基準
疑義解釈
届出書類
コラム
お知らせ
8
ホーム
/
点数表
/
医科
/
点数表
K529-2
令和8年改定
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
医科 › 点数表
別に算定
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
頸部、胸部、腹部の操作によるもの
133,240点
胸部、腹部の操作によるもの
122,290点
告示
厚生労働省告示
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
届出書類
様式87の10
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
PDF
Word
PDF
Word
関連施設基準
令和8年改定
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準 (1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であるこ と。 (2) 当該保険医療機関において、以下のアからオまでの手術を合わせ