K529-2令和8年改定

胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
頸部、胸部、腹部の操作によるもの133,240点
胸部、腹部の操作によるもの122,290点
告示厚生労働省告示

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

届出書類

様式87の10胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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