K514-6令和8年改定生体部分肺移植術
医科 › 点数表
130,260点
K514-6令和8年改定 | 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
| 両側肺移植加算 | +45000点 | 注4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。 |
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
K514-6生体部分肺移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数に加算する。なお、肺提供者の生体肺を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号)によって算定した費用額を 10 円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肺提供者から食事に係る標準負担額を求めることはできない。K514-6生体部分肺移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数には、灌流の費用が含まれる。