K514-6令和8年改定生体部分肺移植術
医科 › 点数表
130,260点
K514-6令和8年改定 | 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
| 両側肺移植加算 | +45000点 | 注4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。 |
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
注4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
K514-6生体部分肺移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数に加算する。なお、肺提A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時食事療養費に係る食事療養及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算K514-6生体部分肺移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数には、灌流の費用が含まれる。