(1) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内
還納等の手術を併施した場合は、「K511」肺切除術の「2」により算定する。
(2) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、「K511」肺切除術の「5」により算定する。
(3) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術点数表K517肺縫縮術28,220点点数表は、「K511」肺切除術の「1」に準じて算
定する。 (4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術点数表K517肺縫縮術28,220点点数表に当たって自動縫合器を使用した場合は、「K
936」自動縫合器加算点数表K936自動縫合器加算2,500点点数表の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算
する。