施設基準
K000R6R8頭頚部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療に係るものに限る。)
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K000R6R81頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表に関する施設基準
(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(2) 頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の
研修を修了している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の歯科麻酔科医又は常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急時・偶発症発生時に備えて医師との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を確保していること。
(5) 緊急手術の体制が整備されていること。
(6) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
2届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法点数表K470-2頭頸部悪性腫瘍光線力学療法22,100点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の46の2を用いること。