K000
1脳刺激装置植込術点数表K181脳刺激装置植込術別に算定点数表及び脳刺激装置交換術点数表K181-2脳刺激装置交換術14,270点点数表、脊髄刺激装置植込術点数表K190脊髄刺激装置植込術別に算定点数表及び脊髄刺激装置交換術点数表K190-2脊髄刺激装置交換術15,650点点数表に関する施設基準
K181
K181-2
K190
K190-2
(1) 脳刺激装置植込術点数表K181脳刺激装置植込術別に算定点数表及び脳刺激装置交換術点数表K181-2脳刺激装置交換術14,270点点数表第24の長期継続頭蓋内脳波検査施設基準D235-2長期継続頭蓋内脳波検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に準ずる。
D235-2
(2) 脊髄刺激装置植込術点数表K190脊髄刺激装置植込術別に算定点数表及び脊髄刺激装置交換術点数表K190-2脊髄刺激装置交換術15,650点点数表脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜しており、当該診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
2届出に関する事項脳刺激装置植込術点数表K181脳刺激装置植込術別に算定点数表、脳刺激装置交換術点数表K181-2脳刺激装置交換術14,270点点数表、脊髄刺激装置植込術点数表K190脊髄刺激装置植込術別に算定点数表又は脊髄刺激装置交換術点数表K190-2脊髄刺激装置交換術15,650点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。