1胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)施設基準K910-3胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の
医師が配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師であること。
(2) 5例以上の胎児胸水症例を経験した常勤の医師が配置されていること。
(3) 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行った保険医療機関であること
又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行った保険医療機関であること。
2届出に関する事項
胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)施設基準K910-3胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の4を用いること。