A302R6R8A302R6R81 新生児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿
日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師
と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的
に当該治療室から離れても差し支えない。
(2) 新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有してお
り、当該新生児特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり7平方メートル以
上であること。また、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管理料の届出を行っている保
険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を
満たしているものとする。
(3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備
えていること。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器
(4) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス
分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(5) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること
が望ましい。
(6) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間
室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤務
及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(7) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重 1,000 グラム未満の新生児の新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が4件以上であるこ
と。
イ 直近1年間の当該治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹
手術、胸腔点数表K574-4胸腔69,130点点数表鏡下手術又は腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること。
(8) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
2 新生児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2に関する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、当該保険医療機関内に勤務
していること。なお、当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参
加できる体制を整えていること。
(2) 1の(2)から(5)まで及び(8)の施設基準を満たしていること。
(3) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜
勤を併せて行わないものとすること。
(4) 次のいずれかの基準を満たしていること。
ア 直近1年間の出生体重 2,500 グラム未満の新生児の新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が 30 件以上であるこ
と。
イ 「疾病・事業及び在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る医療提供体制について」(令和5年3月 31 日付け医政地
発 0331 第 14 号厚生労働省医政局地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料計画課長通知)に規定する総合周産期母子医療セ
ンター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであって、直近1年間の出生体重 2,500
グラム未満の新生児の新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が 25 件以上であること。
3 新生児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者を受け入れ
た場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な
状況での緊急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、
新生児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超え
て患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病床数の変更の届出
を行うこと。
(1) 常時4対1以上の看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該
治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること)よりも手厚い看護
配置であること。
(2) (1)の看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表について、常時3対1以上の看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表(当該治療室内における助産師又は
看護師の数が、常時、当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であ
ること)の基準を満たせなくなってから 24 時間以内に常時3対1以上の看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に戻すこ
と。
(3) 定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表状況等について記録を備えておくこと。
4 届出に関する事項
新生児特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の2及び様式 20 を用
いること。