1内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術施設基準K910-2内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜していること。
(2) 当該保険医療機関において、双胎間輸血点数表K920輸血別に算定点数表症候群に関する十分な経験を有した常勤の医師
が配置されていること。
(3) 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行った保険医療機関であること
又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行った保険医療機関であること。
(4) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2届出に関する事項
(1) 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術施設基準K910-2内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式71の3を
用いること。
(2) 倫理委員会の開催要綱(運営規定等)の写しを添付すること。