施設基準K271R6R8

毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障
手術を10例以上経験している常勤の医師が配置されていること。

(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器
について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。

2届出に関する事項
毛様体光凝固術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。