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K271
令和8年改定
毛様体光凝固術
医科 › 点数表
別に算定
R4
5,600点
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
眼内内視鏡を用いるもの
41,000点
その他のもの
5,600点
関連施設基準
令和8年改定
毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)
1毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)に関する施設基準 (1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障 手術を10例以上経験している常勤